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KM 処方5 企業は管理強化を印紙税未納の罰則(2008)

2018-03-02
KM 処方5 企業は管理強化を印紙税未納の罰則(2008)
 
小さな税金と理解されがちな印紙税ですが、思いもかけず多額の罰金が科せられることがあります。印紙税についての最後の警鐘となる今月号では、企業が見落としやすいポイントと罰則についてお話いたします。
 
 
 
海外で締結した契約に対して、印紙税は必要?
 
中国の印紙税は課税文書の作成場所を問わず、中国国内で法的効率を有し、中国法の保護を受ける文書は課税対象となります。よって、海外で契約締結しても、印紙税を納付しなければなりません。
 
 
 
土地使用権の譲渡契約に対して、印紙税は必要?
 
今現在、土地使用件の譲渡契約に対しては印紙税を納付しなければなりまません。財税〔2006〕162号文の「土地使用権の譲渡契約および移転契約は、財産権移転証明書に基づき、印紙税を徴収する。」との規定が、その根拠です。ただし、06年11月27日以前の国税発〔1991〕155号文では、「土地使用権の譲渡、移転契約は、印紙税の徴収証憑に該当しないため、印紙税を納付しなくても良い」との規定が公布済みです。そのため、”法律不遡及(実体法従旧)の原則に基づき、06年11月27日以前に締結された土地使用権の譲渡契約書に対しては、印紙税の納付は必要ありません。
 
 
 
多大な税務リスク
 
印紙税が未納の場合は、関係規定により処罰されます。”低税重罰”の原則により、印紙税暫定条例では、未納税額の20倍の罰金を科すことを規定しています。その後、<税金徴収管理法>が公布されましたが、印紙税に関する従来の処罰は<税金徴収管理法>規定の処罰よりも、かなり重いものとなっていました。そのため、04年公布の国税発〔2004〕15号文で、印紙税に関する処罰が改定され、ようやく<税金徴収管理法>の処罰規定と一致しました。現行規定によると、印紙税を過少納付すれば、税金の追徴以外に、税金総額の0.5~5倍の罰金が科せられ、かつ、遅延納付した日数に応じて、日割りで0.0005%の滞納金が徴収されます。
 
 
 
リスク回避のために
 
印紙税は日常的に申告する必要がないため、いったん税務査察が実施されれば、何年分もの未納税金を追納しなければなりません。その罰金の累計額は、本来の納付額の何倍にもなってしまいます。結果として、企業にとって思い負担となることも少なくありません。また、印紙税の各規定の変更は頻繁に行われており、改定前後の規定に整合性が欠けていることなども、企業が印紙税を見落としがちな原因の1つと言えます。ここ最近、各種雑税に対する税務局の査察が強化されつつあります。したがって、管理者は関係税務リスクを避けるため、印紙税の規定を充分に理解したうえで、管理強化を図った方が良いでしょう。