联系我们

KM 処方2 免税輸入設備の転売輸出に注意(2008)

2018-03-02
免税輸入設備の後処理
 
 前回は、設備の免税輸入についてお話ししましたが、設備の免税輸入には、方法が2つあります。1つは、企業の生産品種が国の「外商投資産業目録」の奨励類に該当する場合に可能となる、「投資設備」としての輸入。もう1つは、外国側「無償支給設備」の輸入です。 ご存知の通り、免税輸入設備には、5年間の監督管理期間が設けられています。設備輸入の際は、関税、増値税だけでなく、輸入許可書類も免除されます。今回は、このような免税輸入設備を後日に転売、輸出、継続使用する場合の処理方法について説明します。
 
 
監督管理満期設備の処理
 
 無償支給設備は、5年の経過後に税関手続きを行えば、監督管理の解除が可能です。設備の行き先により、処理方法に違いがあります。設備を引続き工場内で使用する場合、直接税関手続きを行えば、監督管理が解除されます。5年後に設備を他社に転売する場合は、税関監督管理の解除前に、商務部門、商品検査検疫局での輸入許可書類の申請が必要です。輸入許可書類の申請には、1ヶ月以上を要します。ご注意下さい。 ただし、企業が自社用の目的で解除手続きを行い、後日に何らかの原因で、他社へ転売する場合、税関は監督措置を取れないのが現状です。また、無償支給設備を支給先の外国側へ戻す場合、「無償支給設備の再輸出手続」を行えば、可能となります。手続きには、約2週間要します。 一方、企業が投資設備として免税輸入した場合、監督管理期間の満了後に、自動的に監督管理が解免税輸入設備の転売・輸出に注意除されます。法律上、手続きは不要です。 ただし、自動解除手続きによる場合、後日に破棄処理、転売ができないため、正式な解除手続きをお勧めします。投資設備の解除手続きは、無償支給設備よりも簡単で、輸入許可書類の申請が不要です。
 
 
 
監督管理期間内での設備処理
 
 投資設備を国内他社へ転売する場合、税関の監督管理対象であるため、3つの処理手続きが必要です。まずは設備輸入許可書類の追加申請。次は関税、増値税の納付。3つ目は、税関での監督管理解除手続きです。 また、投資設備を外国へ転売する場合、投資設備再輸出の手続きを行えば、輸出可能であり、輸入許可書の申請、税金追納は不要で処方2す。ただし、ここで1つ注意して頂きたいのは、免税輸入設備を現物出資として輸入した場合、「減資」手続きが必要になることです。法律上、「不可」との条文はありませんが、ほぼ「不可能」と考えた方が安全です。 一方、無償支給設備は、外国側が無償支給し、その所有権は外国側に帰属するため、基本的に無償支給設備の監督管理期間内での解除及び国内他社への転売はできません。国内他社への転売をお考えの場合、「輸入設備の再輸出」手続きの上、一旦外国へ輸出し、売却相手が輸入手続を行うことで可能となります。また、外国側が早めに設備を回収したい場合、監督管理満期設備と同様、「再輸出手続」を行えば可能となります。
 
 
 
私の経験
 
 監督管理解除手続きを行う際、税関の立会監査があります。現物が見つからない、現物と通関書類が合わない等の問題がよく見受けられます。担当係員により、厳しさは異なりますが、企業としての事前準備が大切です。 次回は、税務問題についてお話しさせて頂きます。