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KM 事件簿№4 競業禁止による労働紛争事件(2009)

2018-03-02
今回は、日本の電子部品会社に30年間勤めた後、単身中国に渡り日系電子部品会社の副総経理として働くことになったM氏のお話をさせていただきます。
 
 
 
競合会社に転職賠償金は100万元!
 
 来中後、日系電子部品会社C社で働くことになったM氏。中国語が不自由であったために、最初はいろいろと苦労をされたそうです。それでも、あらゆるネットワークを使い、多くの日本人と接するようになってからは、仕事や中国生活を楽しめるようになっていったそうです。 
 
そんな矢先でした。C社の経営状態が悪化し、2年間勤めてきたC社を退社することになってしまいました。退社2ヵ月後、M氏は同業会社であるD社に経営顧問として転職。新しい職場で頑張ろうと決意したのです。 ところが、M氏が退職した1年後、C社の経営状態が悪化。C社は、M氏に対して同業会社に転職したこと&社内機密漏れで経済損失を被ったことを理由に、100万元の賠償金をM氏に求めました。 M氏は、C社勤務時に確かに秘密保持契約を締結し、『在職中も退職後も業務上知り得た社内機密を他に漏らさず、退職後2年間は競合企業に勤務しない』との条項がありました。C社とD社は、競合会社であることは確かでしたが、M氏はC社勤務中に社内機密を知らされてなく、また、C社の機密に接する立場でもなかったとのことです。しかし、労務契約書や中国の労働契約法にはそのように記載されていたため、競合会社に勤めた以上、「賠償金を支払うしかない」とM氏は思い込んでしまいました。結局、M氏はC社に対して100万元を支払い、本件については終わったかに見えました。
 
 
 
M氏への経済補償金なし賠償金は不当と判明 
 
この話、実はM氏から直接お聞きしました。C社との労働契約書には競業禁止の条項があり、『労働契約法』第24条にも競業禁止の条項があります。しかしながら、M氏のお話によれば、C社の核心技術を握っていたわけではなく、社内機密を知っていたわけでもありませんでした。もちろん、経済損失をもたらしたことも証明できません。また、M氏はC社を退職後、C社から競業禁止補償金を一切もらっていませんでした。よって、単なる競業禁止による違約を理由に、賠償金を求めることは不当であり、M氏はお金を支払う必要がなかったと判断されます。
 C社はM氏に競業禁止の義務を課しましたが、M氏にはこれに相応する権利が与えられておらず、不平等です。C社とM氏との労務契約に商業上の秘密や知的財産権に関係する秘密事項の保持を約定できますし、守秘義務を負ったM氏に対してC社は労務契約または秘密保持協定にM氏の競業制限条項を定めることもできます。しかし、競業禁止期間は2年を超えてはなりませんし、競業場所も定めなければなりません。また、労務契約の解除または終了後、競業制限期間内はM氏に毎月経済補償を支払う必要もあります。逆に、C社がM社に経済補償を支払わなかったとしたら、M氏が競業禁止の義務を負う必要がなくなってしまいます。
 
 
 今回の事件は、M氏がC社の話を聞いて、自ら判断し行動したものに過ぎません。ただし、法律条項を詳しく研究すれば、話が逆転する場合も十分有り得ます。 何かトラブルに巻き込まれた場
合は、冷静な状況分析が欠かせません。もし専門的な内容であれば、専門家のアドバイスをよく聞き、判断・行動するように心掛けてください。