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Whenever広東9月号 営業税から増値税への徴収先変更の試行について

2018-03-02
2012年11月1日より広東省(深圳市含む)では、営業税取引の一部を増値税取引へ変更する試行を実施します(以下、営改増)。営改増は今後の中国税制改革の大きなポイントとなるものです。広東は国内二番目の試行地域となり、最初の試行地域・上海の実施状況から見ると、広東の企業に非常に重大な影響を与えると予想されます。
 
サービス業への影響
広東は上海の“1+6”モデルを踏襲する予定で、“1”とは交通運輸業(鉄道除く)、“6”とは6種類の現代型サービス業(開発&技術、情報技術、文化創意、物流補助、有形資産リース及びコンサルティング)を指し、これに含まれないサービス業は暫くは試行対象とならない予定です。従来の5%の営業税から交通運輸業では11%、6つの現代型サービス業では6%の増値税税率が適用されます。これらのサービス業は増値税を納付することに伴い、仕入れ増値税を控除することが認められます。
 変更後の税率が元の営業税税率より高いため、仕入れ増値税が比較的少ない試行企業、特に運輸業の場合、増加した増値税を客先に転嫁することができず税負担が増える可能性が高くなります。上海で試行した際にも負担増が問題となり、政府が補助する形で対処しており、広東でも同様に解決する可能性があります。
しかし、年間売上高500万元以下の試行企業については3%の増値税が適用され、従来営業税より税負担がおよそ40%ほど軽くなります。
 
 
生産業への影響
  “営改増”は直接生産業へ適用される政策ではありませんが、生産企業が試行企業のサービスを受ける場合、負担増に結びつく可能性があります。上海での試行状況を見ていると、通常は試行企業(サービス業)は見積もり価格に増値税分を上乗せしています。つまり、増値税分は客先が負担することになります。
ただし、生産業が製品を全て輸出または国内販売する生産業は、従来還付できなかった営業税から増値税へ変わることで控除または還付できるようになるため、有利になります。しかし、来料加工廠もしくは深加工結転業務(転廠取引)に従事する企業は、一部の仕入れ増値税が控除できないため、コストアップにつながります。