深セン税関は[2012年第4号]公告をもって、深セン税関区内に加工貿易貨物の国内販売の「集計申告」を試験的に行うということを発表した。公告は、発表日から発効とする。
加工貿易における国内販売の利便性を促進するため、税関総署の批准の下に、深セン税関は加工貿易貨物の国内販売の集計申告に関する改革を実行することを決定した。即ち、資格を持つ企業に対して、製品の国内販売を先行して、翌月に集計して課税申告手続を行なうことが許可された。この政策により企業の国内販売業務の利便性、自主性、合法性を大幅に促進させる見込である。
EDI企業及びAA、A、Bランクの非EDI企業を政策の適用対象とする。特に、A、Bランクの非EDI企業は、優遇政策を享受するため、税関の資格審査を受ける以外に、保証金の支払い或は銀行より発行された担保証明書の提出が必要となる。A、Bランクの非EDI企業が優遇政策を享受しても、有効期限は当年度の年末までとする。なおかつ、保証金の支払いについては、通常では、税関の許認可を得た上で、保証金は半額になるが、工場或いは設備をレンタルしており、税関手冊が2回またはそれ以上延期したBランクの企業に対して、税関がリスクを評価した上で、保証金の半額納付に関する優遇策を与えない可能性が高い。手冊登録際に既に保証金を納付した場合、再度納付する必要がない。
1つ注意すべき点は、国内販売の金額が税関に事前申請した販売枠を超えた場合、保証金及び銀行より発行された担保証明書の変更手続きもしなければならない。連続で3回に変更手続きしないことを税関に発見されたら、税関は企業の国内販売の集中申告資格を取り消すことになる。
企業は密輸の疑い、税関関係の未決案件が生じて、尚かつ税関指導期間内であれば、又は優遇政策の享受を受けた年度に企業管理ランクがC、Dまで降格した場合、税関は企業の国内販売の集中申告資格を取り消すことになる。ちなみに、企業はより多くの税関優遇政策を享受できるようにするため、内部操作を規範化にして、通関リスクを低減する必要がある。
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