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広東省(深セン市を含む)における営業税から増値税の徴収変更の試行について

2018-03-02
通達
 財政部、国家税務総局が共同で公表された『北京など8省・市における交通運輸業とサービス業の一部の営業税から増値税の徴収変更試行の展開に関する通知』(財税[2012]71号)により、2012年11月1日から 、広東省(深セン市を含む)は “営業税から増値税の徴収変更試行”が実施されます。
解読
政策背景
  2012年11月1日より広東省(深セン市を含む)では、営業税取引の一部を増値税取引へ変更する試行が実施されます(以下は、営改増と称する)。
 
 営改増は、今回中国税制改革のポイントです。広東省は二番目の試行地域として、一つ目の試行地域上海の実施状況を見ると、広東省の企業に非常に重大な影響を与える見込です。
サービス業企業への影響
     広東省は、相変わらず上海の“1+6”モデルを実施するが、1とは交通運輸業(鉄道を除く)であり、6とは6種類の現代的サービス業(開発と技術、情報技術、文化創意、物流補助、有形資産賃貸及び鑑定コンサルを指すが、それ以外のサービス業は暫く試行対象としない。)
 
 
試行してから、交通運輸業は11%の増値税税率を適用するが、6つの現代的サービス業は6%の増値税税率を適用します。これらの企業は営業税を納付する義務はなくなるが、その代わりに新しい税率で増値税を納付します。なおかつ、取得した仕入れ増値税と控除することが認められます。
変更後の税率が元の営業税税率より高いため、仕入れ増値税が比較的に少ない試行企業にとっては、特に運輸業の場合、増加した増値税を有効的に客先に転嫁することができないため、新しい政策が執行された後、税負担が増えていく可能性が高いです。上海で試行した時に既にこの問題が現れましたが、ローカル政府は政府補助の形で処理しています。広東省及び深セン市でも同じような方法で企業税負担が増える問題を解決する可能性があります。年間売上高が500万元以下の試行企業について、小規模納税者として3%の増値税税率を適用しますが、従来の5%の営業税税率より、税負担がおよそ40%ほど下げます。
生産企業への影響
  営改増は、直接に生産企業に適用する政策ではないが、生産企業が試行企業のサービスを受けた場合、税負担にも影響されます。
  上海での試行状況によると、通常では試行企業は見積もり価格に増値税分を加算します。即ち、税抜き価格と従来のお見積価格は、一緒で、増値税分は、客先より別途負担するということです。サービスを受けている客先が生産企業である場合、製品が全て輸出または国内販売する場合、増加された増値税が控除又は還付できますので、不利な影響を与えませんが、来料加工廠若しくは深加工結転業務(転廠取引)を従事する企業にとっては、一部の仕入れ増値税が控除できないため、企業のコストがアップされます。
税収徴収管轄への影響
  このたび、広東省及び深セン市における“営改増”の試行中において、上海で発生していない問題が直面されると思います。即ち、国家税務局と地方税務局の税収徴収管轄分担問題です。
  中国では、上海など地域を除く、1997年にその他の地域の税務局を国家税務局と地方税務局の二つの部門を分けました。当時は、主に中央政府の財政財不足問題を解決するために分けられました。ちなみに、メインな税収としている企業所得税と増値税が国家税務局より徴収することになりました。よって、営業税が地方税務局のメインな税収になりました。
 “営改増”が試行された後、元々地税局に納付する営業税は国税局に納付する増値税になります。さらに、試行が成功した場合、営業税の徴収を全面的に取り消し、すべで増値税の徴収に変更する可能性もあります。こういった場合は、地税局存在する価値がなくなります。
 従って、“営改増”政策は、中国税収管轄体制の重大な変革が引き起こされ、企業にも重大な影響を与える見込です。
 
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