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進料加工企業の輸出に対する入金残高の整理に関して

2018-03-02
国家外貨管理局は、2011年5月9日に『国家外貨管理局総合司が進料加工企業の輸出に対する入金残高に関する通達』(匯総発「2011」68号)を公布し、2011年5月16日から輸出入金ネット審査システムにおいて、回収可能な輸出入金残高の履歴データの整理を始めます。
 
 
 
輸出入金に関するネット審査システム管理を強化し、異常な外貨資金が貿易ルートを使って流入することを防ぐのが目的です。
 
 
主な内容は以下の2点です。
 
①2008年7月1日~2010年11月30日までに企業が行った進料加工貿易輸出において、2010年12月20日までに入金残高に参入した相殺対象とする材料を一括で現在の輸出入金残高から差し引きます。
 
つまり、従来では【輸出売上ー入金=回収可能な入金残高】ですが、今後は【輸出売上ー入金ー相殺対象とする材料=回収可能な入金残高】に変更となります。
 
 
 
②上記の進料加工貿易輸出は、2010年12月20日以後にに決済し、尚且つ2010年12月1日以後に行った進料加工貿易輸出について、企業が輸入材料の相殺申請を行った後、所在地の外貨管理局で実際の相殺金額を輸出入金残高から差し引きます。
 
 
 
従来では全額決済ではなく、差額決済を採用している企業の場合、輸出入金の限度枠から相殺対象とする材料を差し引いていないことによって、 枠が十分残っていると考えている場合がありますが、データを整理した後、実際には、輸出入金の枠がないと気づき、入金トラブルが発生する可能性があります。
 
 
 
回収できる入金残枠をしっかりと確認し、残枠不足が企業の入金に影響を与えないように、お気をつけ下さい。