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進料加工輸出に対する入金残高整理に関しての通達

2018-03-02
国家外貨管理局は、2011年5月9日に『国家外貨管理局総合司が進料加工輸出に対する入金残高整理に関する通達』(匯総発「2011」68号)を公布し、2011年5月16日から輸出入金ネット審査システムにおいて、回収可能な輸出入金残高の履歴を整理し始めます。
 
 
国家外貨管理局が中国電子ポート(口岸)に委託し、輸出入金ネット審査システムにおいて、回収可能な輸出入金残高の履歴の整理を行うことになりました。輸出入金に関するネット審査システム管理を強化し、異常な外貨資金が貿易ルートという名の下に中国国内へ流入するのを防ぐことが目的です。
 
主な内容は以下の2 点です。
一、2008 年7月1 日~2010 年11 月30 日までに、企業が行った進料加工貿易輸出において、2010年12月20日までに入金残高に参入した相殺対象となる材料代を、一括で、現在の輸出入金残高から差し引きます。つまり、従来では
 
輸出売上-入金=回収可能な入金残高 で考えられていましたが、今後は
 
輸出売上-入金-相殺対象とする材料代=回収可能な売掛金残高 へと変更となります。
 
二、上述の進料加工貿易輸出は、2010年12月20日の後に決済し、尚且つ2010年12月1日の後に行った進料加工貿易輸出について、企業が輸入材料の相殺申請を行った後、企業が所在する外貨管理局で、実際の相殺金額を輸出入金残高から差し引きます。従来では、全額決済ではなく、差額決済を採用した企業が、輸出入金の限度枠から相殺対象とする材料を差し引いていない事により、外貨入金枠が十分であると予測していましたが、データを整理した後では、輸出入金の枠が減ることにより、入金にトラブルが発生する可能性があります。
各会員様は回収できる入金の残枠を確認し、残枠の不足が企業の入金に対して影響がでる場合、弊社までお問い合わせください。