「営業税から増値税への切換え試験地における非住民企業の企業所得税納付に関する問題の公告について」
通達
つい最近、国家税務総局より2013年第9号公告が発表されました。公告によれば、営業税から
増値税への切換え試験地における非住民企業が「中華人民共和国企業所得税法」第三条第三
款に規定された所得を取得し、企業所得税税額を計算する際に、増値税を含まない売上高を企
業所得税課税所得額とすることが分かりました。
解説
企業所得税法第十九条第(一)款及び企業所得税法の実施条例第百零三条の規定に基づき、非住民企業が企業所得税法第三条第三款に規定された所得を取得した場合、すべての売上高を企業所得課税対象額となります。営業税から増値税への切換えを実施後、徴収された増値税は企業所得税の課税対象額に該当するかどうかについては、税務局が計算方法を明確にしました。ちなみに、増値税を含まない売上高を企業所得税課税所得額とします。
例)
非住民企業は国内のある会社とロイヤリティ契約を締結しました。契約に係る金額は100万元人民元であり、尚かかった税金・費用が非住民企業より負担することを決定しました。仮に増値税の税率は6%とする場合、当該国内会社が代理控除する非住民企業の源泉所得税の計算は以下の通りになります。
企業所得税課税所得額=100/(1+6%)=94.34(万元)
課税額=94.34*10%=9.34(万元)
企業に与える影響
現行の政策によれば、源泉所得税の負担額は約6%削減する事が出来ます。各会員様はこのような業務が発生した場合、所得税を申告する際に、増値税を含まない売上に換算することを注意してください。