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深セン市地方税務局が地方教育付加の代行徴収に関しての通達公布

2018-03-02
深セン市人民政府弁公庁は、『深セン市地方教育付加徴収管理暫行弁法の印刷配布に関する通達』(深府弁(2011)60 号)」を公布し、2011 年1月1 日から深セン市地方教育付加税を徴収し始めます。
 
1、2011 年1 月1 日から、深セン市行政区以内において、増値税、営業税と消費税を納付している企業単位或いは個人(外商投資企業、外国企業及び外国籍個人を含む)に対して、実際に納付した増値税、営業税、消費税の税額の2%で地方教育付加の徴収を始めます。
 
2、深センは、2011 年7 月11 日から、企業単位と個人が納付申告することを受理を開始します。対象期間は2011 年1月~6月までの地方教育付加であり、納税者は、徴収取扱事務局へ納付申告をするか、または、深セン市地方税務局のホームページから、ネット申告システムで納付申告ができます。
 
3、深セン市国家税務局は、小規模納税者に普通領収書を代理発行する際、或いは増値税専用領収書の増値税を徴収する際に、深セン市地方税務局を代わり地方教育付加税を徴収できます。
本通達の中で、「免除・控除した税額」に対しては地方教育付加を納付する必要があるとは明言されていませんが、都市建設税と国家教育付加の徴収範囲(実際に納付した増値税、営業税、消費税の税額及び国家税務局より認められた当期免除・控除した増値税の税額)を参考とすれば、「免除・控除した税額」は地方教育付加を徴収する範囲に入るものと思われます。深セン現行の教育付加について、国家は3%で徴収、地方は2%で徴収により、合計で5%で徴収しています。加工貿易に従事している企業は、免除・控除税額の金額がより高いので、地方教育付加の納付追加は企業の税金負担を増加させます。
 
例:年間輸出売上高は3 億人民元とする場合、メイン商品の増値税還付率は17%で、現状では毎年、増値税の免除・控除額に基づき納付する都市建設税金は約70万元、納付する国家教育付加が約30万元です。地方教育付加も徴収されるので、毎年、さらに約20 万元の地方教育付加を納付しなければなりません。よって、全体の税金負担は従来の100万元から120万元になりました。
 
 
ポイント:
海外客先と各種サービス契約書を締結したお客様に対して、サービス提供側より関連税金の増加関係付加税金項目を負担されることを約定するよう提案いたします。
 
例:利息を1,000 元とする場合、従来の政策によれば、所得税の100 元、営業税の50 元、都市建設税の3.5 元で、国家教育付加の1.5 元を控除するので、海外会社は実際に入手した金額が845元となりました。新政策によれば、地方教育付加の1 元も控除するため、海外会社は実際に入手した金額が844 元となります。
 
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