外国人に対する個人所得税の控除額は変更なく4,800元
国務院は、『国務院による「中華人民共和国個人所得税法実施条例」の改正に関する決定』を発表しました。(第600 号国務院令)
このたびの『個人所得税法実施条例』の改正は、中国人に対する個人所得税の基本控除額を2000元から3500 元に引き上げることにより、関連調整を行いました。
調整される前は、外国人に対する個人所得税の計算は、個人所得から附加控除額2800元と基本控除額2000 元、合計4800 元を税引き前控除できますが、今回の調整により、外国人の個人所得から控除できる附加控除額は、2800元から1300元に引き下げられました。それに合わせて、基本控除額は、従来の2000元から3500元に引き上げました。よって、外国人に対する個人所得税の控除額は、変わらず4800 元となります。
中国人に対する個人所得税の基本控除額の引き上げにより、外国人が享受できる附加控除額及びその他の個人所得税優遇策が少しずつ取り消されていくだろうと、正銘では推測しております。
ご不明なところがございましたら、弊社までお問い合わせください。
下記、発表された政策原文(日本語訳)になります。
中華人民共和国国務院令 第 600 号
『国務院による「中華人民共和国個人所得税法実施条例」の改正に関する決定』を公布する。
本政策は、2011 年9 月1日から施行される。
総 理 温家宝
二○一一年七月十九日
国務院による『中華人民共和国個人所得税法実施条例』の改正に関する決定
国務院は『中華人民共和国個人所得税法実施条例』に対し、下記の通り改正を行った。
一、第十八条の改正内容:“税法第六条第一項第三号に記載した“納税年度毎の収入総額”とは、納税義務者が請負経営・リース経営契約の定めにより得た経営利益及び賃金・給与のような所
得を指す。“必要経費を控除する”とは、月ごとに3500元を控除する。
二、第二十七条の改正内容:“税法第六条第三項に記載した“附加控除費用”とは、毎月3500元の費用を控除した上、更に第二十九条に定めた費用を控除することです。
三、第二十九条の改正内容:“税法第六条第三項に記載した附加控除費用は1300 元となる。
本規定は、2011 年9 月1 日から施行される。
『中華人民共和国個人所得税法実施条例』は、本決定に準じて相応の改正を実施したうえで、改めて公布する。