通達
新しい『中華人民共和国入出国管理法』は、7月1日から施行されます。新弁法によれば、「三非」(外国人の不法入国、不法滞在と不法就労と言われる)の取り締りが強化され、外国人の不法就労に関する状況を明確にしました。
解説
新弁法には、外国人の不法就労の認定条件は、労働報酬を取得したか否かではなく、外国人は規定により、就業許可及び就業類居留証明書を取得せず、就業許可の範囲を超えて、中国国内で就業し、外国人留学生については所定の職位範囲または期限を超えて、中国国内で就業した場合、不法就業に属します。
新弁法によれば、外国人が不法滞在した場合、警告を与えられます。情状が重大な場合、不法滞在日数により、1日あたり500元(総額が1万以下)または、5日以上15日以下の拘留刑が科されます。外国人が不法就労した場合、5,000元以上20,000元以下の罰金を科します。情状が重大な場合、=5日以上15日以下の拘留をとし、併せて5,000元以上20,000元以下の罰金を科します。外国人を不法採用した場合、1人あたり1万元の罰金(総額が十万元以下)の罰金を科します。不法所得がある場合、所得を没収します。
また、公安局の実施方法から見れば、まずは不動産賃貸に対する検査からスタートということです。特に外国人に対して、滞在の合法性を確認とします。