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自動輸入許可証の許可権限が各市外経部門への移管について

2018-03-02
通達
2013年7月1日から、非機電製品の自動輸入許可証の審査批准権限は、広東省外経貿庁から市外経部門へ移管しました。
 
解読
一般貿易輸入又は国内販売による税金追納業務を行う際に、自動輸入許可証が必要となる部材である場合、事前に自動輸入許可書を申請しなければなりません。以前、広東省にある企業様(深セン市は除く)は、ローカル(各市)の機電弁(機電輸入申請部門)より初回目の審査をしてから、省の機電弁へ審査・批准することになっていました。国家機電弁の審査・批准が必要となる場合、更に省の機電弁から国家機電弁に申請しなければなりません。従って、一連の審査・批准に必要な期間が長くなり、企業の業務進展にマイナス影響を与えてしました。
今回、自動輸入許可書の許可権限が各市外経部門への移動によって、目録内の材料に自動輸入許可書を申請する時に、ローカル(市)機電弁に申請すれば良いので、企業様にとってはかなりの利便性を与えることになります。
今回は、非機電製品のみを対象となり、機電製品の自動輸入許可証の審査・批准権限は現状通りです。