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就業規則中の経済的な処罰問題について

2018-03-02
通達
2013年5月1日から、「広東省労働保障監察条例」より企業は従業員に対して経済的な処罰を禁止しなければならないと規定されています。
※第51条:雇用会社の規則制度には罰金内容を明記する、あるいは本人の給与を控除する規定は、法律、法規などの根拠がない場合、人力資源社会保障行政部門が是正・警告します。
 
解説
正銘は一部のお客様の就業規則に対して確認を行いました。多くの企業様の規則制度中に経済的な処罰が記載されています。
従業員は会社の規則制度を違反した場合、経済的な処罰を与える法的根拠は、1982年に実施した「企業従業員奨励処罰条例」です。但し、当該条例は、2008年1月15日に既に廃止されましたので、企業は、規則制度に規定する経済的な処罰に関する法律根拠はなくなりました。つまり、企業様は経済的処罰を与える権利がなくなりました。
その他、2013年5月1日から実施されている「広東省労働監察条例」の中に企業は従業員に対して経済的処罰を与えてはいけないと規定されています。また、是正を行わない企業に対して、人力資源社会保障行政部門は企業が処罰(罰金もしくは給与控除)した人数に基づき、一人当たり2000元以上5000元以下の罰金を課します。
余分な労務リスクを回避するため、皆様は自社の規則制度の中に経済的処罰に関する規定を明記するか否か、ご確認いただけますようお願いします。
経済的処罰を是正する場合、その他の行政的処罰制度で従業員の就業行為を管理することができます。例:1回の欠勤につき、小過(行政的処罰の一種)を記録し、2回の小過で1回の大過となり、2回の大過で、企業規則に重大な違反をしたと見なされ、経済保証金を支払わず、企業は一方的に労働契約書を解除することができます。