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非居住者企業の派遣職員の中国国内における役務提供に係る企業所得税徴収に関係する問題に関する公告

2018-03-02
通達
非居民者企業の役務提供に関する税金問題を明確する為、《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例、中国政府が発表された二重課税回避に関する協定、国税発(2010)75号等規定に基づいて、国家税務総局が2013年第19号公告を発表した。当該公告は、2013年6月1日より実施開始。
 
解説
当該公告の発行により非居民者企業の派遣人員による役務提供に関する税金項目の判断基準を明確に決めされた。詳細については、以下のようになる。
一、機構、場所及び常設機構の構成条件
非居民者企業の派遣人員が中国国内で役務を提供する際に、派遣企業は被派遣者の業務結果に一部又は全部の責任・リスクを負い、被派遣者の業績に対し通常に評価される場合、派遣企業が中国境内で機構、場所を設立し役務を提供すると見なすべきである。派遣企業は租税協定の締約国企業に属し、且つ役務を提供する機構、場所が相対的に固定性と持続性を有する場合、当該場所は中国国内での常設機構となる。
以下の条件のいずれかに当該する場合には、中国国内における機構・場所を構成することと判定される。
1.役務提供を受ける国内企業が派遣企業に対し、管理費・サービス費といった性質の金銭を支払っていること。
2.役務提供を受ける国内企業が派遣企業に支払う金額が、派遣企業が立て替えた被派遣者の給与・社会保険・その他費用を超えていること。
3.派遣企業が、役務提供を受ける企業が支払った費用を全額被派遣者に支給せず、一部を留保していること。
4.派遣企業が負担する被派遣者の給与について、全額中国で個人所得税を納付していないこと。
5.派遣企業が派遣人員の人数、任職資格、報酬基準及び中国内の業務場所を確定していること。
 
以上の条件に当該する場合には、《非居民工事作業請負・労務提供税収管理暫定弁法》(国家税務総局第19号)に基づき、税務登記及届出、税金申告及びその他税金関連事項を行う。
 
二、機構、場所及び常設機構を構成されない条件
派遣企業は、労務を受け入れる企業で株主権利を行使し、合法的な株主権益を守ることを唯一の目的として、中国国内における企業に人員派遣をし、労務を提供する場合には、派遣企業が中国国内における機構・場所、或は常設機構を設立したことと認定されない。
実務上では、3万米ドル以上の給与を海外送金する場合については、税務局は既にこの政策を執行している。この公告を発表後、税務局は海外会社が立替払った給与を海外送金することに対する管理が強化される可能性がある。本公告施行前に税務処理されてないものについては、本公告に基づき執行する。
関係の税務リスクを回避するため、各会員様は、自社で執行している役務契約(3万米ドル以下を含む)を整理した上、税務局の規定通りに関係登記手続きを行うようご提案致す。
また、派遣行為は機構、場所及び常設機構より役務を提供することと認定されたら、企業にとっては全体の税金負担が増えることとなるので、税金を節約するため、適当な税収計画を立てるようご提案致す。