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JIMO 2007年第44号公告 外貿権の登録について(2007)

2018-03-02
 
JIMO 2007年第44号公告 外貿権の登録について(2007)
 
 7月23日に2007年第44号『加工貿易制限類商品目録』が公布され、[2007年10月23日前に外貿権を取得していない企業について制限類商品加工貿易業務を行うための申請を受理しない]と規定されました。東莞・深圳を中心として外貿権を取得していない東部地区(広東、北京、上海、天津、福建他)の企業はどのようにすれば加工貿易が継続できるのでしょうか?
 
「2007年10月23日前に外貿権を取得していない企業について、制限類商品加工貿易業務を行うための申請を受理しない」との規定について具体的にどのように対処するか、東莞や深圳等の関係地域の政府がそれぞれ通知を出しました。参考としてここにて深圳政府と東莞政府の対策を挙げて説明したいと思います。
 
 
 
深圳貿工局の対応
 
 来料加工廠が外貿権を有さないけれども、来料加工経営企業(商務企業)が外貿権を有する場合、来料加工廠自身は外貿権がなくても構わないとの解釈がでてきました。外貿権を有する企業に切替をしなくても、従来の来料加工業務に従事でき、来料加工の代わりに労働装配公司が経営企業となります。但し、装配公司は制限類品目リストに基づいて保証金を納めなければなりません。2007年10月23日前に外貿権を有する企業に切替える旨申請すれば、今後も非制限類・制限類商品加工貿易業務を行うことができます。一方、10月23日前に手続きをせず、今後、実際外貿権を有する企業(例・・三資)に切り替える場合は、新規企業と見なされ、制限類商品加工貿易業務を行うことができません。深圳地域の来料加工企業の登録申請としては、自ら登録申請するのではなく、来料加工経営企業(商務企業)が統一して一括申告しなくてはなりません。この際必要な書類は以下の通りです。
 
1、『深圳市来料加工企業備案登記表』(一式二部)
2、加工貿易企業経営情況及び『生産能力証明』のコピー
3、『広東省対外来料加工特準営業証』のコピー
4、原対外加工装配(組立)総協議書及び、批准証書のコピー
 
 多くの来料加工廠が既に登録済みだと思われますが、登録する意味はあまり深く理解されていないようです。当社の見解としては、今回の登録は今後外貿権を有する企業に切替えるための事前登録で、今後もしも国より切替期間が明らかにされれば、その期間内に外貿権を有する企業に切替をしなければならないことも考えられますので、ご注意下さい。
 
 
 
東莞市対外貿易経済合作局の対応
 
 2007年7月23日以前に既に加工貿易の委託加工業務を受け、かつ外貿権を有さない企業は、2007年10月23日前に登録申請をすれば、外貿権を付与され、非制限額と制限類商品加工貿易業務を行うことができます。東莞地域の来料加工企業の登録申請方法は以下の通りです。
 
ステップ一 東莞市の工商管理分局で営業ライセンスの登録番号を変更する
ステップ二 輸出入に従事する経営範囲を追加すること
ステップ三 東莞市対外経済貿易局へ届け出をし、規定期間内に外貿権を取得すること
 
外貿権の登録に当たっては、以下の資料を用意する必要があります。
 
1、『対外貿易経営者登録登記表』一式二部
2、『営業ライセンス』のコピー
3、『企業代表番号証書』のコピー
4、企業の責任者の身分証明書のコピー
 
 
 
9月4日時点の最新動向
 
 このように東莞と深圳政府の対応が異なりますが、この後、9月4日に商務部弁公庁「加工企業登録登記における業務対応の通知」(商産字[2007]85号が発表され、44号の公告第五条規定の登録登記事項に対する解釈がされました。その内容は深圳貿工局の登録登記方法と同じであるため、東莞地区の現行登録登記方法は、本通知に従って修正される可能性があると思われますので、ご留意下さい。経営リスクを考えますと、企業としてやはり恒久対処を取って、法律に守られる法人格を持つ三資企業に切替えるのがベストと思われます。最後に、今年中に約3000品目が制限品目に追加される見込みです。よって現在第44号の加工貿易制限類に制限品目に該当していなくても10月23日まで外貿権を獲得するようお勧めします。
 
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