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JIMO 深圳市工会経費強制徴収についてのQ&A(2007)

2018-03-02
 2008年1月、深圳市地方税務局より公布された規定により、深圳市地方税務局は総工会の委託を受け、2008年より工会経費の代理徴収を開始することになりました。 今回は本件について以下のQ&Aで解説いたします。 Q:工会経費の徴収対象は何でしょうか?工会を設立していなくとも工会経費が徴収されるのでしょうか? A:企業、事業者、機関が工会経費の徴収対象です。工会を設立していない企業も、月次税務申告時に工会経費の名目ではなく、工会準備金の名目で給与総額の2%が徴収されます。 Q:工会側(従業員)の負担はゼロですか? A:【中華人民共和国労働組合法】によって、企業は給与の一定比率で工会経費をひきあてる以外に、工会会員(組合員)が納める会費、人民政府の補助金、工会が属する企業、事業単位により上納する収入などを工会経費の源泉とします。但し、当該会費部分は企業工会に所有し、上級工会に上納する必要はありません。工会会員に会費を徴収するか否かは、各企業の工会が独自に決めます。給与総額の2%までは全部企業の負担になります。 Q:納める先は地方税務局ですか?その経費の行き先はどこですか? A:【広東省実施《中華人民共和国工会法》弁法】により、工会経費について本来は企業が直接工会に納め、企業の工会はその50%を上級工会に上納することになっています。但し、数多くの企業は工会を設立しておらず、工会経費も納めていないので、総工会が地税局に依頼、地税局が代理徴収してきました。工会経費及び工会準備金の50%は、上級工会に上納します。企業が工会を設立するまでに納付した工会準備金及び設立後に納付した工会経費の50%は、企業の工会に返還され、工会の関連活動費用となります。 Q:上級工会、広東省総工会、全国総工会の関係、工会経費配分の割合は? A:上級工会は基層工会に対するもので、基層工会とは企業の各工会です。通常は、県レベルから総工会を設置し、更に地域毎にその地域の行政組織に対応した総工会(例 市総工会、省総工会等)を設置します。中華全国総工会は中国の工会最高レベルの機構です。広東省の工会経費の徴収においては、中華全国総工会5%、省レベル総工会8%、地(市に相当する)レベル4%、県レベル33%の割合で配分されています。 Q:工会準備金とは工会設立を義務付けるという前提ですか?永遠に納め続けると言う事ですか?上級工会に準備金を納入するのはどういう法的根拠をもつのでしょうか? A:【広東省実施《中華人民共和国労働組合法》弁法】、【深圳市実施《中華人民共和国労働組合法》弁法】の定めにより、企業は設立後6ヶ月以内に工会を設置しなければなりません。工会を設置しない場合は、地方工会に協力し、工会設立の準備期間という扱いとなり、準備金を納めます。準備期間中は準備金を納めなければなりません。準備金は各地の規定により各地方の県レベルあるいは地市レベルの総工会に納めます。但し、深圳市の場合は地税局が準備金を代理徴収します。 Q:工会法はいつ制定されましたか?なぜ今になってこのような公布が出たのでしょうか? A:【中華人民共和国労働組合法】は1992年より公布され、各地方政府も関連規制を制定しました。但し、各地方の企業、特に外資企業は、工会の設置率が低いにも関わらず、工会経費、工会準備金も有効に徴収されていません。かつ、工会は民間組織であるため企業に対して強制徴収の権利を持たず、各地方政府は地方税務局より代理徴収の手法に変え、国家手段より工会を強制的に設置させる方向にもっていくのが今回の改正目的です。税務局は工会経費の徴収部門ではなく、あくまでも代行するだけです。中国共産党第十七回大会において、「調和のとれた社会の建設」が目標とされ、弱者を保護し、労働保障機能を強化することが宣言されました。最近、【労働契約法】、【就業促進法】、【労働紛争調停仲裁法】など一連の法律が改正、制定されたのもこの流れによるものです。 Q:税務局による工会経費代理徴収は今回、深圳で実施されるわけですが、今後東莞市や広州市にも波及するのでしょうか? A:深圳市において、今回の改訂によって工会の設立が促進されれば、この動きは全国各地まで広がる可能性があると予測されます。