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JIMO 免税で中古設備の輸入をするには②輸入時の準備(2007)

2018-03-02
 
前回は免税で中古の生産設備を輸入する際の、事前準備について解説いたしました。輸入の前にまず検査検疫局にて中古機電製品の登録を行い、「中古機電製品登録証明書」を取得することが必要でした。今回は登録終了後の実際の輸入輸入作業について解説いたします。
 
 
 
輸入後の作業
 
実際の輸入プロセスについては左図の通りです。(ダウンロードしていただきますと資料内に図がございます。)表中の日数はスタンダードケースでこの通りになるとは限りません。また検査検疫局、および税関の検査はランダムですが、中古設備は検査される可能性が極めて高いことに注意する必要があります。また、輸入完了後、以下の2つの作業を行う必要があります。
 
①輸入税関にて、輸入後速やかに『入境廃旧部品検査検疫申告書』を抹消する 約1労働日
②主管商検局にて、『商検調離単』を抹消する 約5労働日
 
 
まとめ
 
前回、今回と2回にわけて免税での中古設備の輸入手続きについて解説いたしましたが、上述のように審査部署が多く手続きも煩雑で、関連法規も不透明です。実際に手続きをする際には地域ごとに担当官の認識、解釈も異なり、必ずしもここでご説明したようにいくわけではありません。さらに通関員の設備に対する知識が足りない場合、輸入側が聞かれた質問に答えられなかったりすると認可が下りないこともあります。また書類の準備、関係部署との交渉にあたっても細かなノウハウがあり、輸入前に関係法規を研究し、万全の準備をすることをおすすめします。