90年代後半から、日経メーカーの中国への生産拠点の移転及び中国拠点の拡大が急速に進み、生産設備を中国へ輸送する必要が生じました。しかし中国では、免税での設備の輸入は新品でも大変難しく、中古となるとなおさらです。弊社では長年中古設備輸入のコンサルティングをしてまいりましたが、そのノウハウを2回に分けて解説いたします。
まず、『登録要の輸入中古機電製品目録』、『登録不可の輸入中古機電製品目録及び適用範囲』、『運送前に検査要の輸入中古機電製品目録及び適用範囲』[http://www.szciq.gov.cn] に目を通してください。『国家質検総局が登録を取扱う輸入中古機電製品の目録』にある輸入中古機電製品は、各直属検査検疫局(以下『直属局』といいます) が受理し、1回目の審査後、総局に引渡し登録されます。『国家質検総局が登録を取扱う輸入中古機電製品の目録』に定められたもの以外でも、以下の場合は、直属局によって受理・登録されます。
●直属局の登録取扱範囲に属するが、初めに運送する前に検査を免除された場合
●総局、直属局両方で登録した場合
●総局により登録が必要とされた場合
①直に『入境廃旧部品検査検疫事前申告書』を取扱う
②輸入中古機電運送前の『検査証明書』の取得(証明書の変更):中古設備を登録した後、『輸入中古機電製品運送事前検査証明書』を取得し、香港で検査を受ける場合には、証明書の変更が必要となります。香港での検査を受けない場合には、変更の必要はありません。