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JIMO 2007年第44号公告 加工貿易制限類商品目録 解読(2007)

2018-03-02
 
  7月23日、商務部及び税関総署は共同で2007年第44号公告を発布し、加工貿易制限類商品目録について調整を行い、2007年8月23日より施行されました。調整は主にプラスティック原料及び製品、紡績糸、綿布、家具等計1853種の労働集約型商品に及んでいます。本公告は特に深圳、東莞市に多く見られる「来料加工廠」に対する影響が大きいので、注意が必要です。
一、制限類商品の加工貿易を今後も継続できる企業
2007年7月23日までに、外貿権(輸出入流通権)を取得した企業、現在進料加工に従事する外商独資企業は今後も制限類商品の加工貿易を継続できます。該当企業の加工貿易手冊(以下は「手冊」と称する。)に記入されている、輸入材料、輸出製品のHSコードが『加工貿易制限類商品目録』に該当する場合、加工貿手冊登録に台帳保証金を収めなければなりません。
二、制限類商品の加工貿易を今後も行う企業は、税関管理ランク及び投資地域により台帳保証金が異なります。
①税関管理ランクがA、Bランクである企業
A東部地区(広東、北京、上海、天津、遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、福建)
制限品目を材料として輸入する場合、輸入材料の関税・仕入増値税総額の50%を台帳保証金として納付する。輸出製品が制限類に指定される場合、制限類製品が全ての輸出製品に占める比
率より、制限類商品の生産に使われた原材料の数量を算出し、輸入材料の関税・仕入増値税総額の50%を台帳保証金として納付する。
B中西部地区(東部以外の地区)
台帳保証金が「空転」(銀行保証金台帳制度は実施するものの、保証金は徴収しないことを指す)の状態で管理される。つまり、実質的には台帳保証金を納付せずともよく、手続きだけをすればよ
い。
 
②税関管理ランクがCの企業
東部地区においても、中西部地区においても、計算方法は同一で、輸入材料の関税・仕入増値税総額の100%の台帳保証金を納付する。但し、輸入材料、輸出製品が転廠であ
れば、保証金を納めなくてもかまいません。
三、新規設立企業
2007年7月23日までに輸出入流通権を取得していない企業、つまり2007年7月23日以後に新規設立された企業、或いは設立したが外経貿部門にて輸出入流通権を得ていない企業については、制限類商品の加工貿易に従事できません。但し、当該商品の一般貿易や、非加工貿易制限類、非加工貿易禁止類の商品の加工貿易を行うことはできます。(来料加工廠は対象外、来料加工廠につ
いては、以下四をご参考下さい)。
四、来料加工企業
加工貿易の委託加工を行い、輸出入流通権を持たない企業(即ち、現在では深圳、東莞での来料加工廠を指す)については、2007年10月23日前に、地元商務主管部門に申請し、規定の期間内に輸出入流通権を持つ企業(三資企業)に切り替えることで、上述の一、二の規定に従い、今後も加工貿易に携わることができます。つまり、制限類製品の加工貿易を今後も続けるには、台帳保証金を納付せねばなりません。
五、特別な規定
1、輸出加工区、保税区等の税関管理監督地域においては、本規定の対象外
2、EDI通関の企業は2008年8月23日以前より本規定の対象外
3、制限類輸入商品と制限類輸出商品
を国内で転廠する場合、本規定の対象外各企業様よりのご相談を伺っていますと、本政策の影響に対する危機感が少なすぎるように感じております。関連企業におかれましては、必要措置を取られることをおすすめします。
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