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WL 優遇より経営リスク拡大に注目すべき(2008)

2018-02-26
 「今年、全人代で採択された”内資企業所得税と外資企業所得税の統一”のうち、外資系企業に一番影響を与えるのは”二免三半減”の優遇措置でしょう」と語る、網藍正銘コンサルティングの趙彩虹総経理。広東省にある日系企業の現状は、すでに2年間の免期を経過し3半減に入ったり、二免三半減の優遇期間が過ぎている企業が全体の7割を占めている。「我々は、このような現状を考慮し、優遇よりも経営リスクの拡大に注目すべきだと思います」
 
 新税制は、法人所得の海外流出を防ぎ、「移転価格税制」に基づいた更正処分(追徴課税)に取り組み、半租税回避、タックスヘブン化防止、査定手続きおよび税追徴において、明確な定めが追加された。「また、広東省の日系企業の投資元は、ほぼ日本と香港地区である上、材料仕入と製品売上は投資元との取引=関連企業取引の場合が多く、新企業所得税法第四十六条~第四十九条に明記された、関連会社取引の条項が関係してきます」
 
 この法規では①主管税務機関に関連企業間の取引について、”納税調整”の権利を付与する、②年に一回、税務機関に”関連取引報告書”を提出しなければならない、③企業側が関連取引資料を提出できない、または資料が実際の取引状況を真実に反映できない場合、税務機関は企業所得税を査定徴収することができる、とされている。「広東省の日系企業の現状からすると、この法規による関連企業間取引における潜在リスクが避けられません」。このリスクを回避するには、「”広東省の会社はわざと欠損させ、利益を海外へ移行する経営方針”を訂正し、投資元と進出会社との商流、通関データ、外貨収支などを全面的に確認すべきです」と語る。
 
 日系企業向けの加工貿易い関連する通関、会計、財務・税務、外貨などの専門分野の全てにわたって、コンサルと実践サポートに取り組んでいる同社。サービスの相乗効果を生むため、一社につき、会計士、通関士、管理者(必要な場合は弁護士など)がチームを組んで担当するなど、きめ細やかなサービスを提供している。「顧問先の視点に立ち、現場の事情を確認しながら、身近なサービスを提供しています」