税関総署が【税関総署公告2011年第38号】を公布し、43種類の製品に対して、加工貿易においての員数基準を規範化しました。
当通達は2011年7月15日から執行されることになりました。
員数基準は加工貿易企業の完成品に使用される材料の量の準則であり、その上限を定めたものです。
公布された基準以外の員数については、企業自ら実際のデータを税関に申告しなければなりません。
企業は手冊を申告する際に員数基準を参考にします。
基準員数と企業の実際の員数との差異が大きい場合、企業の保税材料はアンバランスとなるので、