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新規個人所得税法が通過され、5000元の税扣除額で、10月1日から実施

2018-09-04
 
人民日報ニュースによれば、31日午後に衆目を集めている個人所得税法の改訂に関する決定は、
十三回全国人民代表大会常務委員会第五回会議の採決によって批准されました。
これで、7回も改訂した新規個人所得税法が正式に登場しました。
 
税控除額は5000元/月に設定
新規個人所得税法によると居民個人の総合取得に対しては、各納税年度の収入から6万元の費用及び
指定控除額、指定付加控除額及び法によって確定された他の控除額を差し引いた残高を課税所得額とします。
 
中低収入者の税負担の低減が目的
新規個人所得税法は、今回の改訂を経て個人所得税の一部税率の適用区間が更に最適化されました。
3%、10%、20%という3つの低税率の適用区間を更に拡大し、25%税率が適用される区間を縮め、
30%、35%、45%という3つの高税率の適用区間は変更がありません。
 
多項目の支出が税控除可能
今後、個人所得税を計算する際に基本免税額と“三険一金”などの指定控除額以外に付加控除項目も
増加しました。新規個人所得税法の規定によると付加控除額は、子供教育費、継続教育、重大病気治療、
住宅ローン利息、又は住宅家賃、親扶養料などの支出が含まれます。具体的な範囲・標準及び実施ステップは
国務院にて確定され、全国人民代表大会常務委員会に登録されます。
 
10月1日から最新の課税額及び税率の実施
新規個人所得税法は2019年1月1日から実施され、2018年10月1日から最新の課税額と税率が実施されます。
新規個人所得税法によれば、2018年10月1日から2018年12日31日まで納税人の賃金給与所得に対しては、
収入額から5,000元及び指定控除額、法によって確定されたその他の控除額を差引いてからの残高を
課税所得額として個人所得税税率表(総合所得適用)によって月で換算した後、個人所得税納付金額を計算し、
付加扣除を扣除しないとします。